公的介護保険の基礎をわかりやすく解説

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介護保険は老化によって介護が必要になった人のための保険です。

民間の介護保険と区別をするために公的介護保険ということもあります。

 介護保険の運営者

介護保険の運営者(保険者)は市町村です。

介護保険は疾病に伴う部分もあるので公的医療保険と似ていますが、
運営元が全国健保険協会や国民健康保険組合ではなく市町村になります。

 

介護保険には介護度というものがあり
介護度を認定してもらう必要があるのですが、
その申請や認定の受付を市町村が担当しています。

 

介護保険の財源は被保険者からの保険料の他、
半分くらいは国や都道府県、市町村の公費で賄われている市町村が多いです。

 

介護保険の被保険者

介護保険に加入するのは市町村に所在する40歳以上の人です。

40歳になると自動的に加入することになり、
保険料を支払うことになります。

 

被保険者は年齢によって
第一号被保険者と第二号被保険者に分けられ
介護度の認定方法が異なります。

 

1号被保険者 

65以上

原因に関係なく要介護認定や要支援認定を受けて
介護サービスを利用することができます。

 

65歳になると住んでいる市町村から
介護保険証(介護保険被保険者証)が送られていきます。

 

2号被保険者

4065未満

第2号保険者の場合は特定疾病が原因で
要介護認定や要支援認定を受けたときに
介護サービスを受けることができます。

特定疾病とは?

2号保険者が介護サービスを受けるためには
下記16個の疾病のどれかになっている必要があります。

 

1,末期がん

2,関節リウマチ

3,筋萎縮性側索硬化症

4,後縦靱帯骨化症

5,骨折を伴う骨粗鬆症

6,初老期における認知症

7,進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病

8,脊髄小脳変性症

9,脊柱管狭窄症

10,早老症

11,   多系統萎縮症

12,   糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症

13,脳血管疾患

14,  閉塞性動脈硬化症

15,  慢性閉塞性肺疾患

16,  両側の膝関節か股関節の変形性関節症

 

 

 

介護保険の保険料

介護保険の保険料は年収によって決まり、
40歳になると公的医療保険の保険料に上乗せされて徴収されます。

健康保険組合に加入している場合、
介護保険の保険料も医療保険料と同様に事業所との折半です。

 

65歳以上の方は年金の支給額が18万以上の場合、
年金から介護保険料が差し引かれます。

もし年金が18万円に満たない場合は市町村への直接納入が原則です。

 

介護保険料を未納にした場合
介護保険を受けることができなくなってしまいますが、
40歳から天引きで支払い続けるものなので、
ほとんどの人は自動で収めることができます。

 

介護保険の給付

介護保険の保険金給付は老化に起因する病気で
要介護状態または要支援状態になり、
介護サービスを受けた場合に給付されます。

 

給付額は利用したサービスの9割なので、自己負担分は1割です。

ただし一定以上の収入がある人は2割の自己負担になります。

 

サービスの利用料のみではなく
車椅子や杖の貸与や現物給付、
現金給付される物もあります。

 

要介護度

介護の必要度に応じて1〜2段階の要支援状態と
1〜5段階の要介護状態に区分され、
介護度によって受けられる介護サービスが決まります。

また要介護度は調査員による調査や医師の診断によって決定します。

要支援状態1

食事や排泄はできるが、
社会的に支援が必要な状態で
生活の一部に手助けが必要な状態

要支援状態2

食事や排泄はほとんどできるが、
歩行などが不安定で問題行動などが見られる状態

要介護状態1

食事や排泄はほとんどできるが、
歩行などが不安定で問題行動などが見られ、
改善の可能性が薄い状態

要介護状態2

立ち上がりや歩行が困難になったり、
物忘れがある状態

要介護状態3

食事や排泄に一部介護が必要で
着替えなどは全面的に手助けが必要な状態

要介護状態4

排泄や入浴に全面的に介護が必要で
多くの問題行動も見られる状態

要介護状態5

日常生活や意思の疎通が困難な状態

 

受けられる介護サービス

要介護度によって受けられるサービスには違いがあります。

 

要支援状態の場合は
自宅で受けられるサービスや施設に通うサービス、
介護に必要な準備をするためのサービスのみの利用にとどまり、
施設に入所することはできません。

 

要介護状態になると上記のサービスにプラスして
施設に入所するサービスも受けられるようになります。

 

まとめ

公的介護保険は65歳以上を第一号被保険者、
40〜65歳未満を第2号被保険者とし、
介護認定を受けた人が利用できる保険です。

 

受けられるサービスや給付は要介護度によって決定します。