FP3級合格のための「年金保険」の基礎をわかりやすく解説

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年金保険は年を取ってから定期的にお金がもらえる制度として有名ですよね?

でも年金ってそれだけじゃないんです。

 

若い人でも病気や怪我をしてしまったり、
亡くなったりしたときに年金保険から保険金が給付されることもあります。

 

年金の給付額は加入している年金の種類や
収入が無くなった原因などによって変わってくるのですが
少し複雑なしくみです。

さらに公的医療保険や労災保険などとも似ている部分もあって
FPの勉強を始めたばかりでは
わかりにくいところが多いかもしれません

 

この記事では年金保険の基礎的な部分をわかりやすく解説していきます。

 年金の種別

年金保険には日本に居住する人がかならず加入する
2つの公的年金(社会保険)があります。

国民年金

厚生年金

 

そして必ずしも加入する必要のない
私的年金は大きく分けると下記の3つに分けられます。

企業年金

個人年金

財形年金貯蓄

 

そもそも年金とは長期間お金を積み立て
その後、継続して一定額のお金の給付を受けることなんですが、
年金の種類によって
積み立て方や受け取り方が変わってくるんです。

 

ここからそれぞれの年金について一つづつ解説していきます。

 

国民年金

基礎年金と言われる年金で
20歳から60歳の日本国民のほとんどが加入している公的年金です。

 

日本の年金制度を保つため強制加入しなければならず、掛け金の支払いは義務です。

もし掛け金を払わないでいると財産の差し押さえなどを食らうこともあります。

 

しかし掛け金の支払いが困難な人には免除制度があったり
日本に国籍があっても海外に居住している人には支払い義務がなかったりするので
すべての国民が掛け金を支払っているわけではありません。

 

国民年金の被保険者

国民年金の被保険者は20歳以上60歳未満の国民ですが、
職業や配偶者の有無で第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されます。

 

・第1号被保険者

自営業や学生、無職の人

なんだかはっきりしませんが、簡単にいうと 第2号被保険者、第3号被保険者以外の人はみんなこれに該当します。

 

・第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金や共済に加入している人

事業所に勤めている人は表向き厚生年金とういう別の年金制度に加入しますが、
実は第二号被保険者として国民年金にも加入しているんです。

 

掛け金は給料天引きで
一見、厚生年金の掛け金だけしか徴収されてないように見えますが
実際は徴収されたお金の一部が国民年金へと充てられています。

 

・第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20〜60歳の配偶者で
かつ年収が130万円以下の人

第2号被保険者の事業所に届け出などをして登録する必要があります。

 

 

国民年金の保険料

国民年金の保険料は全国統一されていて
保険料を収める人は全員同じ金額が課されます。

 

しかし国民年金は前納割引、早割などの割引制度があって、
制度を利用すれば多少払う金額を安くすることはできます。

 

毎年金額の調整が行われていて毎年増減があるので、
年金払込期間が同じでも
世代によって総支払額には差が出ます。

 

また被保険者区分によって支払い方法や金額に違いがありますので
一つづつご紹介していきます。

 

第1号被保険者の保険料

全額自己負担。

定められた金額を全部自分で支払います。

 

・免除制度

国民年金には支払い免除の制度があり
収入が少なく支払いが困難なことを申請すれば
全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除と
支払金額を下げることは可能です。

ただ免除額が多いと、その分将来の給付額が少なくなってしまいます。

 

・学生納付特例制度

被保険者が学生で収入が少ない場合は、
学生納付特例制度という免除制度が使用できます。

保険料の支払いを全額免除してもらえる制度です。

 

支払額が少なくなるの分、給付額が減額されますが、
学生のときに支払えなかった分をあとから追納することによって、
将来の給付額に加算することもできます。

 

・付加年金

第1号被保険者は通常の金額にプラスして年金を収めることで
将来の給付額を増やすこともできます。

 

第2号被保険者の保険料

事業所との折半で支払います。

定められた金額の半分を勤めている事業所が支払いますが、
給付額は半分にならず全額給付されます。

 

第2号被保険者は
事業所に勤めている(一定の収入がある人)ですし、
負担額がただでさえ半分なので
免除制度は利用できません。

 

また前納割引や付加年金制度も利用できません。

ただ厚生年金にも加入している分、将来受給できる年金額は
第1号被保険者よりも多いです。

 

 

第3号被保険者の保険料

保険料を納付する必要はありません。

 

第2号被保険者の保険料に追加されているわけではなく
実質無料になります。

第3号被保険者としていた期間は年金の掛け金を100%支払った状態と同じなので、
給付を受けるときは満額が支給されます。

 

しかし第2号被保険者の扶養でも年収が130万円未満である必要があります。

また第2号被保険者の被扶養者で有ることを申告していなければいけません。

 

厚生年金

厚生年金も公的年金の一つで会社員や公務員などの70歳未満のサラリーマンが加入する年金です。

厚生年金の被保険者

国民年金の第2号被保険者が該当します。

厚生年金は国民年金に加入していることが前提なので、
国民年金に上乗せした手厚い年金制度と言えるでしょう。

 

 

厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は

標準報酬月額×保険料率

で計算します。

 

標準報酬月額は4,5,6月の給与の額の平均値のこと。
そして保険料率は18.3%(平成29年から固定)です。

上記の金額で算出された金額を事業所と折半で支払います。

 

つまり国民年金とは違い、厚生年金の保険料は年収に応じて変わるんです。 

 

 

企業年金

企業年金は公的年金ではなく
企業が運営している私的年金なので、
誰もが必ず加入できるわけではありません。

 

勤め先の企業が実施していなければいけません。

 

企業年金には確定給付型と確定拠出型の2種類があります。

 

確定給付型

企業年金の確定給付型は予め給付額が決まっている年金です。

 

老齢厚生年金の一部を企業が運営代行し手厚い給付額にする厚生年金基金
企業が厚生年金とは全く別の運用をする確定給付企業年金に分けられます。

 

さらに確定給付企業年金には規約型企業年金基金型企業年金に区分することができます。

 

・規約型企業年金

企業が規約を定め、それにそって資産を運用していくものです。

・基金型企業年金

企業とは別に基金を創設して、その基金が資産の運用をします。

 

 

確定拠出型

確定拠出型は毎月一定額を積み立てて、
その積立金の運用実績によって給付額が変わる年金です。

 

10年以上積立をした人が60歳以降に給付を受けることができます。

 

企業が従業員のために掛け金を支払う企業型
限度額の範囲で個人的に掛け金を積み立てる個人型の2種類に分けられます。

 

また、確定拠出年金には老齢給付だけでなく、
障害給付と死亡一時金も受け取ることが可能です。

 

個人年金

個人年金は国民年金基金と言って、
自営業の人(国民年金の第一号被保険者)が任意に加入できる年金制度です。

国民年金にもう一つ年金を上乗せするようなものです。

 

財形年金貯蓄

財形年金貯蓄は給料天引きで年金を貯金する財形貯蓄制度の一つです。

 

 

55歳未満から5年以上定期的に積み立てることで、
60歳から年金を受け取ることができます。

年金の受け取りには5年以上かけなければいけませんが、利子が非課税になります。

 

 

年金の給付

上で紹介した年金を受け取る方法を解説します。

長い時間をかけて積み立てた年金は大きく分けて老齢給付障害給付遺族給付という3つの形で受け取ることができます。

 

老齢給付

老齢給付は原則65歳から給付される年金になります。

国民健康保険に加入していた人の老齢基礎年金
厚生年金にも加入していた人用の老齢厚生年金があります。

 

老齢基礎年金

老齢基礎年金は年金の加入期間が10年以上ある人が受けられる給付です。

原則65歳からの給付ですが、受取金額を減らして60歳から受給できる繰り上げ給付
70歳からの給付になりますが受給金額が多くなる繰り下げ給付を選ぶことができます。

 

老齢厚生年金

老齢厚生年金は厚生年金に加入していた人が
老齢基礎年金に上乗せして給付される年金です。

 

老齢基礎年金の受給資格を満たして、
更に厚生年金の加入期間が一ヶ月以上ある人は給付を受けることができます。

現在は支給額の一部を60歳から受け取れる特別給付という制度が設けられていますが、段階的に受給できる年齢が上がりいずれは65歳からの給付になります。

 

障害給付

障害給付は障害によって仕事ができず、
収入を得ることができなくなった場合に給付を受けることができる
障害基礎年金障害厚生年金
障害等級3より軽い障害をおってしまったときに支払われる
障害手当金があります。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は国民年金に加入している60〜65歳の人が
障害等級1級か2級に該当する場合に給付を受けることができます。

障害厚生年金

障害厚生年金は厚生年金の被保険者で
障害等級1〜3級のどれかに該当している場合に受け取ることができる年金です。

 

遺族給付

遺族給付は国民年金か厚生年金に加入している人が
亡くなったときに遺族が給付を受けることができます。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人が遺族基礎年金の給付を受けられます。

・遺族基礎年金の受給資格

国民年金の被保険者が、老齢基礎年金の受給期間が25年以上の人が亡くなったとき

 

・遺族基礎年金の受取人

遺族基礎年金を受け取れる人は子供と子供のいる配偶者です。

 

・寡婦年金

国民年金の第1号被保険者の夫が死亡したときに、10年以上婚姻関係にあった妻に支給される年金です。

夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が支給されます。

 

・死亡一時金

国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金も障害基礎年金も受給しないで死亡した場合に遺族に給付されます。

 

遺族厚生年金

厚生年金加入者のための年金です。

 

・遺族厚生年金の受給資格(受給要件)

遺族厚生年金の受給資格は厚生年金保険の被保険者に給付資格があり
死亡の状況によって短期要件と長期要件と
年金計算方法が2種類があります。

 

○短期要件

1・2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき

○長期要件

老齢厚生年金の受給資格が25年以上のものが死亡したとき

 

 

・遺族厚生年金の受取人

受取人は死亡した人と生計を一緒にしていた配偶者と子、父母、孫、祖父母です。

1,配偶者と子
2,父母
3,孫
4,祖父母
と受取人には優先順位がつけられ、
上位のものが受給すると下位のものは受給資格を失います。

 

・遺族厚生年金の金額

 標準比例年金額の4分の3です。

詳しい計算方法は複雑で、
FP3級ではここまで求められませんので、
この記事では割愛します。

 

年金機構のページで詳しく解説してありますので参照してください。

・中高齢寡婦加算

夫が死亡したときに40歳以上の妻は
40歳から65歳まで遺族年金が加算されます。

 

・経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算は65歳で打ち切られてしまいますが、
受給者が一定の生年月日であれば、
経過的寡婦加算が65歳から受給できます。

 

年金の税金

年金は受け取るときに税金が課せられます。

公的年金等の控除額が差し引かれた金額が課税金額になります。

遺族給付と障害給付だけは非課税です。

 

まとめ

この記事では年金の種類
年金の受け取り方の種類をご紹介しました。

 

FP3級試験でも被保険者の年齢や
給付額の計算などで覚えなければいけない細かい数字が多いので
しっかり押さえておきましょう。