雇用保険の基礎をわかりやすく解説

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雇用保険は労働者が失業し収入が無くなったときのための社会保険です。

雇用保険者

雇用保険を運営しているのは政府(厚生労働省)です。

実際に窓口になるのは公共職業安定所(ハローワーク)になります。

 

雇用保険の被保険者

労災保険とは違いすべての労働者が加入できるわけではなく、特定の基準を満たしている人だけが被保険者になれます。

また基準を満たしている場合は自動的に被保険者となるので、任意に加入できる社会保険ではありません。

 

労災保険に加入するための条件は業種などによっても変わりますが、一週間の労働時間が20時間以上だったり、31日以上連続して雇用される見込みがあったりする必要があります。

 

雇用保険の保険料

雇用保険の保険料は被保険者と事業所が負担します。

公的医療保険とは違い保険料は折半ではなく、事業所の負担割合のほうが高めに設定されています。

 

雇用保険の給付

雇用保険の給付(失業等給付)には求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類があります。

求職者給付

求職者の求職活動中の生活を支える基本手当が給付されます。

給付金の金額は以前の給料から算出された一定の金額です。

給付が受けられる日数は離職の理由や年齢などによって変わります。

 

また基本手当の給付を受けるためには下記のような条件があります。

・離職前の2年間に1年以上雇用保険に加入していること

・倒産や解雇の場合は離職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること

 

就職促進給付

求職活動や就職をするための移転料などのための給付になります。

教育訓練給付

再就職のために教育を受けたときにかかった費用に対する給付です。

教育訓練給付を受給するためには厚生労働大臣が定めた講座を受講する必要がありますので、自己啓発ならなんでも給付を受けられるわけではありません。

雇用継続給付

雇用継続給付は働くことを続けるのが難しくなった人への給付です。

離職等の理由によって高年齢雇用給付、育児休業給付、介護休業給付の3種類の給付に区分されます。